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東京高裁、販売差し止め取り消し 恵庭OL殺害 名誉棄損訴訟

恵庭市内で二○○○年三月女性会社員が殺害された事件で、殺人などの罪に問われ、懲役十六年の実刑が確定した大越美奈子服役囚(37)=札幌刑務支所在監=が、記事で名誉を傷つけられたとして新潮社などに慰謝料と記事を再録した文庫本の出版差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(吉戒修一裁判長)は十八日、一審東京地裁判決で命じた文庫本の販売差し止めを取り消すとともに、慰謝料を総額二百二十万円から百十万円に減額した。

 吉戒裁判長は盗難事件や放火事件の記述に関し「(大越服役囚が)これらの事件を犯したことや、何らかの形で関与した疑いがあることを信ずるに足りる相当な理由があったとは認められない」と述べ、名誉棄損に当たると認定。その上で、放火や窃盗事件の記述がわずかな部分に限られ、書籍が発行されて四年以上たち、将来相当数の増刷の見込みがあるとは認められないことや、表現の自由などを考慮し「増刷および販売を差し止めるまでの必要は認められない」と判断。また、表現も「断定的ではない」などとして慰謝料を減額した。

 判決によると、新潮社は「新潮45」の○二年二月号の記事で、事件の詳細を報道。併せて、大越服役囚が勤務先での放火や盗難にかかわっていたことを印象付ける関係者の話なども載せた。この記事は同年十一月出版の新潮文庫「殺(や)ったのはおまえだ-修羅となりし者たち、宿命の9事件」にも収録され、約十万部が発行された。

 大越服役囚の代理人は「上告するかどうかは、判決をよく検討してから決めたい。ただ、名誉棄損が認められたことは意義がある」と話した。


(北海道新聞より引用)

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